はじめて2級による請求

2級以上の障害の程度に満たない程度の障害の状態にあった人が、新たな傷病(基準傷病)にかかり、65歳になるまでの間に、基準傷病による障害と前の障害を併せるとはじめて2級以上の障害に該当したときは、障害基礎年金等を請求することができます。
こちらは、65歳に達してからでも請求することができ、支給決定がなされた場合は請求月の翌月から支給されることとなります。
ただし、この場合は基準傷病の初診日において、本来の障害基礎年金等の支給を受けるための要件を満たしていることが必要となります。 はじめて2級による請求
障害年金は社会保険労務士法人 庄司茂事務所 こうべひめじ障害年金センターへ