20歳前傷病による請求(障害基礎年金に限る)

20歳に達する前に初診日がある病気・ケガで障害になった場合は、20歳に達したとき(障害認定日が20歳以後の場合は、その障害認定日)に、障害の程度が1級又は2級の状態にあれば、障害基礎年金が支給されます。
また、20歳に達したとき(誕生日の前日)又は障害認定日に障害基礎年金に該当する障害の状態でなくても、その後、65歳に達する日の前日までに該当すれば、本人の請求により障害基礎年金が支給されます。
また、保険料納付要件は問われません。 20歳前傷病による請求
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