障害年金のポイント

  1. ① 医師の診断書が受給の可否に大きく影響します!

    受給が確定したら一生涯受給し続けられるわけではないのが障害年金です。一定期間ごとに医師の診断書を提出しなければなりません。定期的に提出する診断書は、年金の受給の可否を決定する重要な書類ですので、医師が書いた内容が自分の体の状態と一致しているのかどうかをしっかりと確認する必要があります。診断書につきましても、当事務所では丁寧にアドバイス致しますのでご安心下さい。
  2. ② 重要ポイント【初診日】

    初診日とは、申請しようとしている障害年金の原因となる傷病について、初めて医師の診療を受けた日のことを言います。障害年金においては、この初診日が非常に重要な意味をもっています。なぜなら、初診日を特定できなければ、初診日における加入制度や保険料納付要件も確認できないからです。しかし、何度も転院したり、昔のことではっきりと覚えていないという方が多く、初診日を特定するのが難しいケースが多々あります。初診日特定のために、集めるべき書類をアドバイスさせて頂くのも専門家に依頼するメリットです。
  3. ③ 2級以上の障害年金の受給者は国民年金保険料が免除に!

    20歳以上60歳未満の国民年金の第1号被保険者で、2級以上の障害年金を受けている人は、申請をすることによって国民年金保険料が法定免除となります。
  4. ④ 老齢厚生年金の請求時には、障害者特例の請求も忘れずに!!

    障害者特例とは、60歳前半の老齢厚生年金が受給できる場合で、
    • ●現在は厚生年金の被保険者でないこと
    • ●障害等級1級~3級に該当する程度の障害状態にあること
    などの要件を満たしたときは、老齢厚生年金の報酬比例部分に加えて定額部分も受給できる、というものです。あまり周知されていない制度のため、請求していない方もたくさんいらっしゃいますのでぜひこの機会にご確認ください。
障害年金は社会保険労務士法人 庄司茂事務所 こうべひめじ障害年金センターへ