申請の手順・必要書類

ご自身で障害年金を請求する流れ・必要書類について

  1. 1.受給要件確認・書類請求

    年金事務所で保険料納付要件・受給資格の有無等を確認できたら、以下の書類を受け取ります。
    • ●受診状況等証明書…診断書を作成した医療機関と初診時の医療機関が異なる場合に、最初に受診した医療機関で初診日を証明して頂く書類です。初診日のある医療機関と診断書作成の医療機関が同じ場合は作成する必要はありません。
    • ●診断書…医師に記入して頂きます。障害年金を受給できるか否かが大きく左右される、重要な書類です。
    • ●病歴・就労状況等申立書…傷病発生日から現在までの治療経過や受診状況、また、障害によって仕事上・日常生活上でどのような支障があるかを、請求者本人が記すものです。
    • ●障害給付裁定請求書…請求するための基本事項を記入する書類で、国民年金加入者用と厚生年金加入者用の2種類の書類があります。

    その他必要書類
    • ●戸籍謄本(3か月以内に発行されたもの)、年金手帳・被保険者証もしくは年金証書、預金通帳、印鑑、委任状など
  2. 2. 書類作成作業

    受診状況等証明書・診断書の作成を依頼する
    ★診断書は、障害認定のための最重要書類です。障害状態・生活の様子など、請求者本人と医師の認識にずれがないか、記入内容に不備がないかなどをよく確認することが必要です!!
    病歴・就労状況等申立書、障害給付裁定請求書を正確に記述する
    ★請求者本人が作成するものですが、当事務所にご依頼下されば、社会保険労務士が、適切なアドバイスをさせて頂きます!
  3. 3. 書類の提出

    加入していた年金制度によって、提出先が異なります
  4. 4. 年金決定通知書等を受け取る

    書類提出後、決定までに3か月程度かかります。

このように障害年金の請求にあたっては、多くの書類を揃えなければなりません。
特に診断書や申込書は受給できるかどうかを大きく左右する重要書類です。
使う表現1つで結果が出ますから専門家のサポートが欲しいところです。
当事務所には、障害年金に詳しく実績のある社会保険労務士がおります。
ぜひ安心してお任せ下さい。

障害年金は社会保険労務士法人 庄司茂事務所 こうべひめじ障害年金センターへ